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終身ガン治療保険プレミアムZ
保険料シミュレーション
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【お申込みにあたっての注意】
この商品は、月払保険料1,000円以上、年払保険料10,000円以上の場合にお申込みいただけます。お客さま情報を選択してください
年齢
※契約年齢:満6~満80歳
(インターネットからの資料請求および
申込みの場合
満18歳〜満80歳)
性別
保険料払込期間
お見積り基準日:
月払保険料 | -円 |
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抗がん剤治療給付金 |
1ヶ月につき |
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ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたときにお支払いします。
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自由診療抗がん剤治療給付金 |
1ヶ月につき |
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたときにお支払いします。
①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療 ②先進医療または患者申出療養による療養であること Ⅰ型:基準給付月額×2倍 Ⅱ型:基準給付月額×4倍 *通算12ヶ月限度 |
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悪性新生物保険料払込免除特約(Z03) |
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初めて悪性新生物※と診断確定されたら、以後の保険料の払込みは必要ありません。
※上皮内新生物は保険料払込免除の対象となりません。 |
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ガン先進医療特約(Z06) |
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ガンの治療を直接の目的として、所定の先進医療の療養を受けたとき、ガン先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額を保障します。(ただし、保険期間を通じて2,000万円を限度とします)
また、ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けられたとき、ガン先進医療支援給付金として20万円をお支払いします。(同一の先進医療による療養については1回限度) |
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ガン通院特約(Z03) |
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ガンで入院し、ガンの治療を直接の目的とする通院をされたときにお支払いします。ただし、入院前日から遡及して60日以内もしくは退院日の翌日以後365日以内の通院に限ります。(退院後通院期間あたり120日を限度)
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ガン診断特約(Z03) |
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初めてガンと診断確定されたとき、またはガンと診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、診断確定されたガンの治療を直接の目的として入院しているときにお支払いします。(2年経過前に病期が進行して給付倍率が変わり、差額がある場合は、その差額をお支払い)
上皮内新生物:ガン診断基準給付金額×0.1倍 TNM悪性腫瘍Ⅲ期(ステージⅢ)のガン:ガン診断基準給付金額×1.0倍 TNM悪性腫瘍Ⅳ期(ステージⅣ)のガンおよび特定のガン:ガン診断基準給付金額×1.5倍 上記以外のガン:ガン診断基準給付金額×0.5倍 |
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ガン治療特約 |
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【ホルモン剤治療給付金】ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたときにお支払いします。 【自由診療ホルモン剤治療給付金】
ガンの治療を直接の目的として、所定のホルモン剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたときにお支払いします。 【ガン緩和療養給付金】ガン性疼痛緩和を目的として公的医療保険制度の給付対象となる、所定の疼痛緩和薬が処方・投与される入院または通院をされたとき、または所定の緩和ケアの行なわれる入院をされたときにお支払いします。 【ガン治療関連給付金】ガンの治療を目的としたがん診療連携拠点病院等への入院または通院で、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の算定対象となる治療を行い、その治療と同一の月に所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療・手術・放射線治療・緩和療養を行っていないときにお支払いします。 ※ガン治療特約は通算600万円限度 |
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ガン手術特約(Z03) |
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【ガン手術給付金】ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術または造血幹細胞移植を受けたときにお支払いします。 【ガン特定手術給付金】
ガンの治療を直接の目的として、次のいずれかの手術を受けたときにお支払いします。 【ガン放射線治療給付金】ガンの治療を直接の目的として、所定の放射線治療を受けられたときにお支払いします。 |
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ガン入院特約(Z03) |
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ガンの治療を直接の目的とする入院をされたときにお支払いします。
*回数無制限 |
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ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03) |
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ガンの診断確定後、5年以内に所定のストレス性疾病を発病したと診断されたときにお支払いします。(1回限度)
所定のストレス性疾病:統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害 |
このページでは、保険商品の商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては、「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。